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ブロック塀

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こんにちは。
みなさんこのようなブロック塀をよく目にすることありませんか?

2018年の大阪北部地震で倒壊したブロック塀により亡くなってしまった児童の事故で多くの方が知っているのではないかと思いますが、
ブロック塀の高さは建築基準法第2条、61条、62条に、塀に関する記述があります。で細かく規定があります。


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この法律が改正される1981年より前にすでにブロック塀が作られている建替の土地、古い分譲地の販売も多いです。
先日お引き渡ししたT様邸もブロック塀の一部撤去が必要なところがありました。
このブロック塀を笠木と上2段を撤去し安全な高さまで低くしました。


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今の法律だと違反になる高さのブロック塀があると、撤去費もしくは控え壁の増設でもちろん余計にかかります。また所有が自分が購入する土地のものではなかった場合。
ブロック塀は所有者の許可をもらい壊させていただくか、控え壁をつけさせてもらう。許可がもらえない場合は最悪そのままになり、危険です。


新築をご検討中で土地を探している方も多いと思います。
土地探しの際にはぜひこのようなところのしっかりと見ながらご検討いただければと思います。


                                若尾

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